複業するなら確定申告も忘れずに!確定申告の手順を徹底解説
複業をすることで収入が増える人が大半です。しかし、収入が増えると支払うべき税金も当然増えます。特に、会社員として働いている場合は会社側が年末調整を行ってくれますが、複業分は自分で確定申告をしなければなりません。
そこで今回は、複業で必要になる確定申告についてご紹介します。これから複業を始めようと考えている方はぜひご一読ください。
確定申告とは
そもそも確定申告とはどのような制度なのか、いまいちわかっていない方もいるのではないでしょうか。確定申告は、主に所得税の納付を目的とする法令上の手続きであり、年末調整とは似ているようで異なります。安心して複業を始めるためにも、まずは確定申告の内容をしっかりと理解しておきましょう。
確定申告とは?
確定申告とは、1月1日〜12月31日までの1年間の所得(必要経費を差し引いた儲け)にかかる税金を計算し、税務署に報告する手続きのことです。所得に対して課せられる税金には「所得税」と「復興特別所得税」があり、手続きの際は納税者本人の収入・支出・世帯状況などを記載した申告書を提出しなければなりません。
年末調整との違い
年末調整との大きな違いは、所得にかかる税金の支払いを会社が代行するか、自分で行うかということです。会社勤めの方は、源泉徴収によって月の給与から所得税が天引きされています。その徴収された1年間の所得税の総額を計算し、納税額の過不足を調整するのが「年末調整」です。基本的には勤務先の事務職員や人事部が行い、その時点で所得税の清算が完結するため、納税者本人が確定申告をする必要はありません。
一方、確定申告のように1年間の所得が確定してから所得税を納める方法を「申告式納税方法」と呼びます。納税者自らが手続きをし、期日までに所得税を支払わなければならないのが特徴です。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告を怠ると、法定上の罰則を科せられる可能性があります。後の事業や複業の継続にも関わるため、十分理解しておきましょう。
<無申告加算税の課税>
確定申告の義務があるのにもかかわらず手続きをしなかった場合、本来の所得税に対して「無申告加算税」が課せられます。年間所得が50万円以下の場合は15%、50万円以上は20%の割合で税金が上乗せされます。意図的な申告漏れは悪質と見なされ、より重い「重加算税」が課せられる可能性もあるため、注意しましょう。
ただし、申告期限が過ぎた場合でも、税務署からの調査通知が届く前に税金を納めれば無申告加算税が5%に軽減されます。また、期限後1か月以内に申告・納税した場合は宥恕(ゆうじょ)規定が認められ、無申告加算税の課税対象とはなりません。
<延滞税の課税>
確定申告の期限に間に合わなかった場合、無申告加算税に加えて「延滞税」もかかります。申告が遅れた日数に応じて最大14.6%の税金が加算されるため、納税者にとってハイリスクな罰則といえるでしょう。
<住民税の徴取>
通常、自営業やフリーランスで生計を立てる人の住民税は、確定申告時の所得税に基づいて算出され、各市町村から送付される納付書によって納めます。そのため、確定申告を行わなければ納付書が発行されず、住民税の納付も遅れかねません。住民税の延滞は、所得税とは別に最大14.6%の延滞税が課せられます。
また、確定申告には「白色申告」「青色申告」という2種類の申告方法があります。それぞれで適用条件やメリットが異なるため、これから複業を考えている方は確実に押さえておきましょう。
白色申告とは
白色申告とは、会社員やアルバイト・パート労働者、年金受給者といったすべての納税者が対象となる一般的な申告方法です。特別な手続きをしない限り、自動的に白色申告として処理されます。開業手続きをしていない個人事業主や収入額が少ないフリーランス、複業で一時的な収入を得ている人は、白色申告で問題ありません。
<メリット>
白色申告のメリットは、事前登録や準備の必要がなく、簡単な帳簿作成で手続きが済むことです。また、確定申告を受ける所得の金額が赤字の場合は、他の所得と相殺できます。
<注意点>
利用できる控除や控除額が少ないため、収入額によっては所得税の負担が大きくなる可能性があります。
青色申告とは
青色申告とは、安定した収入が見込まれる自営業者やフリーランスの人が行える申告方法です。開業から1か月以内、かつ青色申告を行う年の3月15日までに「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出することで利用できます。個人事業主として認められたうえで確定申告をする点が、白色申告との違いです。
<メリット>
青色申告は白色申告よりも節税効果が高いといわれています。最大のメリットは、所得額に対して最大65万円の特別控除を受けられることです。白色申告の控除額は多くても10万円であるため、所得額が大きいほど高い節税効果が期待できます。
また、その年の売上が赤字であった場合、白色申告と同様に他の所得で補えるだけでなく、翌年から3年間にわたって赤字分を繰り越し清算できます。逆に、前年の黒字から赤字を差し引いた金額から課税額を計算して、所得税を清算する「繰り戻し」も可能です。
他にも、経費として算出するものの範囲が拡充されたり少額減価償却資産の特例が適用されたりなど、さまざまなメリットがあります。
<注意点>
節税のメリットが大きい分、申告方法が複雑です。確定申告時には「複式簿記」または「簡易簿記(単式簿記)」によって帳簿を付けなければならず、高い簿記の知識が求められます。特に、1番のメリットである「青色申告特別控除」を受ける際には複式簿記が原則とされ、非常に難しい作業が必要です。
また無申告となった場合、青色申告特別控除の控除額が減額される可能性があります。2年続けて申告が遅れた場合、以降の青色申告ができなくなる可能性もあるため、注意してください。
確定申告が必要な基準をチェック
確定申告は、個人事業主やフリーランスの人だけがすることのように思われがちですが、複業の場合でも確定申告が必要なケースもあります。これから始めようとしている複業がどのくらいの所得になるのかを踏まえながら、確定申告の必要性についても考えておきましょう。
確定申告が必要になるケース
複業を行う場合、確定申告が必要となる基準は所得が年間に20万円あるかないかです。その際、取引先から受け取った実際の報酬額が基準ではないため、注意してください。
<複業の所得が20万円以上>
複業で得た所得が20万円を超える場合は、確定申告を行わなければなりません。ただし、複業に必要なパソコンを買ったときは、購入代金を経費として計上できます。つまり、複業で30万円稼いだとしても、購入したパソコンの価格が10万円以上であれば、所得は20万円以下になるため、確定申告は不要ということです。
<複数の給与がある>
2か所以上の会社から給与をもらっている場合は、たとえ一方で年末調整を行っていたとしても、もう片方の所得が20万円を上回っていれば確定申告の義務が発生します。本業に加えてアルバイトなどをする場合に注意が必要です。
20万円以下でも要注意
複業でいくつもの収入を得ているのであれば、所得が20万円以下であっても各市町村に支払うべき住民税は免れません。勤務先の給与から天引きされている住民税とは別に納めなければならず、申告をしなかった場合は脱税と見なされてしまうため、気を付けましょう。
また、クラウドソーシングサイトやアルバイトなどで源泉徴収がされている場合、税金を払いすぎている可能性があるため、確定申告をしたほうがよいこともあります。源泉徴収では、通常よりも少し多めに税金が引かれているため、確定申告をすることで所得税の一部が還付金として戻ってくる場合があるのです。
所得の種類を確認しよう
複業の方法によって所得の種類や課税方法も変わるため、自分の所得が何に該当するのかも確認しておきましょう。
<利子所得>
利子所得とは、公社債や国内外の預貯金から得た利子のことです。国内で発生した利子所得は源泉徴収されますが、国外のものは確定申告が必要になります。
<配当所得>
株を所有している法人や民間企業などから受け取った配当金が配当所得です。配当所得を得た人は、確定申告不要制度が利用できます。
<不動産所得>
マンションやアパートなどを一定の家賃で他者に貸し出して得た所得を不動産所得といいます。不動産の所有者自らが確定申告を行います。
<事業所得>
自営業やフリーランス、複業をしている人の中でも継続性があり、事業として成り立っている場合であれば、事業所得といってもよいでしょう。確定申告が必要となり、他の所得と合算または分離して所得税を清算します。
<給与所得>
雇用契約を結んでいる会社から受け取っている所得は給与所得に分類されます。月の給与に加え、ボーナスや役員報酬も対象です。特別な事情を除き、源泉徴収にて所得税が天引きされます。
<退職所得>
退職所得には退職金や一時恩給、老齢給付金が当てはまります。退職後に発生した所得であるため、確定申告が必要です。
<山林所得>
5年以上所有する山林を伐採し、譲渡した場合に得た所得は山林所得と呼びます。所有者自らが申告し、所得税を納めなければなりません。
<譲渡所得>
譲渡所得とは、土地や不動産、株式、金地金などを譲渡したことによって発生する所得です。譲渡したものに関係なく、確定申告をする必要があります。
<一時所得>
生命保険の保険金、懸賞や宝くじなどの当せん金、大会の賞金は一時所得です。確定申告が基本ですが、場合によって源泉徴収されます。
<雑所得>
複業で得た所得のうち、金額が少なく継続性がないものは雑所得としてもよいでしょう。たとえば、執筆や講演、ブログの運営を通して受け取った原稿料、講演料、アフィリエイト広告料が該当します。所得金額が年間20万円以上の場合は確定申告が必要です。
事業が赤字でも確定申告はしたほうがよい?
青色申告をしている個人事業主やフリーランスの人は、事業が赤字であっても申告しておくことをおすすめします。先ほど述べたように、青色申告では事業が赤字の場合に翌年から3年間の繰り越しができます。3年の間に事業が黒字になれば前年の赤字を相殺できるため、確定申告を行うメリットは大きいといえるでしょう。また、確定申告を行うことで還付金が受け取れる可能性もあります。確定申告のやり方
ここからは、確定申告のやり方について解説します。必要書類や手続き方法もさまざまなため、特に初めて確定申告をする方は参考としてください。
確定申告の期限
確定申告の期限は、申告の義務があるかないかで異なります。確定申告をする必要がある人は、翌年2月16日〜3月15日の1か月間で所得税の申告・納付をしなければなりません。なお、郵送で申告する際には郵便局の消印日が提出日となるため、注意してください。
対して確定申告の義務がない人や還付申告を行う人は、翌年の1月1日から5年間であれば申告が可能です。
確定申告の申請方法
確定申告は、それぞれの地域を管轄している税務署で行います。直接持込のほか、郵送や電子申請、投函などの申請方法もあるため、状況に応じて選択しましょう。
確定申告で必要な書類
確定申告に必要な書類は、申告の方法や内容によって異なります。用意するのに時間がかかるものもあるので、早めに揃えておきましょう。
<必要な書類>
● 確定申告書A・B(共通)
● 収支内訳書(白色申告の場合)
● 青色申告決算書(青色申告の場合)
<場合によっては必要な書類>
● 保険料控除や医療費控除の証明書
● 寄付金の受領証
● 源泉徴収票
<提出時に必要なもの>
● マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票
● 還付金を振り込む金融機関の口座情報
● 請求書や領収書、レシート、預金通帳といった取引の詳細がわかるもの
確定申告の流れ
確定申告の大まかな流れは以下の通りです。準備から申告までにかかる時間を考慮し、余裕のある計画を立てましょう。
①所得の計算
確定申告の対象となる年の1月1日〜12月31日までに発生した所得を計算します。年末に向けて、それまでに発行された請求書や領収書、レシートなどは取引の都度、記録に残しておくとよいでしょう。
②書類の作成
所得の計算が済んだら、確定申告書や収支内訳書、青色申告決算書を作成します。
③税金を納める
所定の書類を持って税務署へ申告すると、所得税が確定します。税金の支払いについても期日が設けられているので、注意してください。
確定申告の書類を作る方法
確定申告の書類を作るには、いくつかの方法がありますが、確定申告書作成サービスを利用すると便利です。それぞれの方法を紹介するので、書類を作成する際の参考としてください。
<手書きする>
税務署による郵送や国税庁のWebサイトで所定の書類を入手します。取引の帳簿などを照らし合わせながら数字を転記していけばよいのですが、計算の手間や転記ミスがあることを踏まえると、あまりおすすめできません。
<確定申告書作成サービスを使う>
国税庁のWebサイトでは、「確定申告書等作成コーナー」が設けられており、各項目の案内に従って数字を入力すれば簡単に書類を作成できます。用語についての解説も載っているため、わかりやすくなっているのがメリットです。確定申告ソフトに帳簿を付けておき、確定申告の書類を作るのもよいでしょう。
<スマートフォンで作成する方法>
所得の種類が給与所得、一時所得、雑所得であれば、スマートフォンからの作成も可能です。スマートフォンから国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスし、必要事項を入力するだけで作成できます。そのままe-Taxで送信できるため、申告の手間が省けるのが魅力といえるでしょう。ただし、税務署発行のID・パスワードを取得するか、マイナンバーカードの情報を読み取りできるスマートフォンを使用しなければなりません。
<税理士に依頼する>
帳簿付けや書類作成といった確定申告にかかわる事務作業を税理士に依頼するというのも一つの方法です。自分で作成する手間が省けるうえに、税金の専門家に行ってもらえるため、安心感があります。一方で、依頼料を支払わなければならないのが難点です。依頼料は年間の売上金額に左右され、数万〜十数万円かかるとされています。
納税方法
確定申告によって決まった所得税は、金融機関や税務署の窓口で現金納付するほか、次のような方法でも納められます。大金を持ち歩きたくない、時間が取れないといった状況も考えられるので、自身にとって最適な方法を選びましょう。
<ダイレクト納付>
ダイレクト納付とは、預貯金口座から所得税を振り替えることで納税できる方法です。e-Taxで確定申告を行った場合に利用可能で、ダイレクト納付利用届出書を提出する必要があります。
<ネットバンク>
e-Taxを利用した確定申告の際には、ネットバンクからも納税できます。
<コンビニで納付>
税務署または国税庁のWebサイトから発行された二次元バーコードを使えば、コンビニエンスストアでの納付も可能です。
<振替納付>
振替納付の場合、納税者名義の預金口座から所得税を引き落として支払います。その際、確定申告の期限日である3月15日までに、税務署または口座元の金融機関に振替納付の依頼書を提出しなければなりません。引落日は国税庁から発表されますが、確定申告の場合は例年4月20日前後となることが多いようです。
確定申告をしないとバレる理由
複業によって所得を得ているかどうかは、確定申告をしなければわからないと思う人もいるかもしれません。しかし、国や税務署は非常に広い範囲で調査を行なっており、年々無申告者の取締りを強化しています。そのため、複業で一定の収入があるにもかかわらず確定申告をしていない人には、脱税者として重い罰則が科せられる可能性があるのです。
税務調査での発覚
税務署では過去の帳簿などに基づき、税務調査を行っています。また、無申告が疑われる事業所に税務署の調査員が訪問して発覚するケースも少なくありません。
支払調書からの発覚
支払調書とは報酬の支払先や金額を示したものであり、クライアントとなる会社が年に1度作成し、税務署に提出することが法律で義務付けられています。税務署は支払調書から報酬の支払先である個人を特定し、確定申告の義務を果たしているかどうかチェックしている場合があるため、無申告の発覚につながる可能性が高いでしょう。
国税庁の調査での発覚
国税庁では納税者の公平を期すという観点から、無申告調査を行なっています。調査は年を追うごとに強化されている傾向にあり、無申告が見つかると重い罰則を受けることもあります。
周囲からのタレコミ
SNSや日常会話から不審に思った第三者が、税務署や国税庁へ情報を提供している場合もあります。国税庁のホームページでは、匿名でタレコミができるようになっており、無申告に厳しい目を向けている人もいるのが現状です。
不動産の購入時
税務署は住宅などの不動産を購入する際の資金源をチェックしていることもあります。購入資金の出どころが怪しいときには本格的に調査され、無申告が発覚するかもしれません。
銀行口座の動き
税務署は税務調査の一環で、無申告の可能性がある人の口座について、入出金や振込履歴を調べることが認められています。税務署と金融機関で内密に行われるため、無申告者本人のほとんどは調査されていることに気付きません。銀行口座であれば、お金の動きが確実に記録されているため、より効果的に無申告者を摘発できるのです。
確定申告で困ったことがある場合、どこに相談できる?
最後に確定申告で困った際の主な相談先を紹介します。特にまだ確定申告をしたことがない人は、頼りとなる存在を知っておきましょう。
各自治体の窓口
各自治体の役場では、確定申告の時期に合わせて相談窓口が設けられている場合があります。住宅ローン控除や医療費控除、ふるさと納税による税額控除について、無料で相談できるのが強みです。ただし、青色申告には対応していないことも多いため、事前に確認しておきましょう。
税理士
税理士は税金の専門家です。節税についても相談しやすいうえに、確定申告を代行してもらえるのがメリットといえます。その際、相談料や依頼料が発生することを念頭に置いてください。
税務署
税務署であれば、税制に基づいたアドバイスが受けられます。場合によっては電話回答をしてもらえ、その場ですぐに疑問を解決できるでしょう。相談時に書類作成も手伝ってもらい、1度で確定申告が完結した例もあります。
ただし、確定申告などの繁忙期には、長い待ち時間が発生することや電話がつながりにくいことも予想されるため、早めに相談しましょう。
その他
費用や手間をかけず、より気楽に相談したい場合は会計ソフトなどの無料相談サービスがおすすめです。時折、税理士による無料相談会や無料電話相談なども実施されています。
まとめ
確定申告は、納税の義務を果たすのに必要であり、複業に欠かせない事務作業の一つともいえます。確定申告をしないよりもすることのメリットのほうが大きいので、申告義務が発生した場合は必ず行いましょう。
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