複業を始める前には就業規則を確認!禁止の理由や注意すべきポイントは?
近年、働き方改革によって複業が解禁される企業が増え、複業を行う人は増加傾向にあります。しかし、企業によっては複業・副業を禁止しており、思うように活動できない人もいるでしょう。複業を始める際は必ず就業規則をよく確認し、内容を守ることが大切です。
そこで今回は、複業を始める際に確認しておきたい就業規則や、なぜ複業が禁止されるのかについて解説します。
そもそも就業規則ってどんなもの?
就業規則とは
就業規則とは、簡潔に言うと会社の就業ルールや労働条件をまとめた規則のことです。内容には職場内の服務規程や秘密保持義務、従業員の給与・労働時間に関する規律などが書かれています。労働基準法第89条によって、10人以上の常勤従業員を雇用する会社に作成が義務付けられており、すべての従業員が閲覧できる場所への設置を必要とします。
また就業規則を定める目的には、会社の利益を守ることや秩序維持、トラブルの回避などがあり、複業に関しても就業規則内に書かれている場合がほとんどです。
就業規則に書かれていること
就業規則の内容は、「絶対的必要記載事項」と「相対的必要記載事項」の2つに大きく分かれています。それぞれで書かれている内容の傾向が異なるため、確認しておきましょう。
<絶対的必要記載事項>
絶対的必要記載事項は、会社として運営するうえで必ず記載しなければならない事項です。例として次のような内容が挙げられます。
- 始業・終業時間(休憩時間を含む)
- 休日・休暇の日数
- 賃金の支払いや昇給に関すること
- 退職・解雇に関すること
<相対的必要記載事項>
対して相対的必要記載事項は、社内の従業員すべてに適用されるルールや決まりに関する事項です。企業の性質や事業内容によって書かれている内容が異なります。
- 退職手当に関すること
- 賞与や最低賃金に関すること
- 業務上必要な費用に関すること
- 安全衛生管理・職業訓練に関すること
- 事故・災害時の補償や業務外の傷病扶助
- 表彰・制裁に関すること
- その他すべての従業員に適用される内容
就業規則に違反するとどうなる?
就業規則に違反すると、軽い注意だけに留まる場合もあれば懲戒処分を受けることもあります。懲戒処分には戒告や始末書の提出(けん責)、減給、降格、懲戒解雇などがあり、本人が起こした問題の程度に応じて判断されます。
<懲戒処分とは?>
懲戒処分とは、就業規則違反や問題行動を起こした従業員に対し、会社側が制裁として罰を与える行為です。本人の反省を促すほか、会社の秩序を守るために行われます。
<戒告>
比較的軽微な違反の場合、戒告処分が与えられます。戒告処分は口頭または文書で行われ、注意によって今後の改善を促します。
<始末書の提出>
就業規則の違反によって会社の業務や他の従業員に支障が出ている場合、始末書の提出を求められる可能性があるでしょう。始末書は違反者本人が作成し、内容には就業規則違反に対する謝罪や今後の改善に向けた考えを書きます。戒告より重く、再発防止の誓約書のような役割があります。
<減給>
けん責では違反の重大性にそぐわず減給処分を受けた場合、1日分の半額を上限として給与が減額されます。たとえば月給が30万円なら、5,000円程度給与が減る計算です。
<降格>
違反した本人が役職に就いている場合、降格処分になるケースもあります。降格によって給与が継続して減るため、減給よりも重い処分と言えるでしょう。
<懲戒解雇>
懲戒処分の中で最も重いのが懲戒解雇です。就業規則の違反による影響や損害が極めて重大な場合に適用されます。
<自主退職を勧められる場合もある>
就業規則違反の程度によっては、懲戒処分外で自主退職を勧められる場合もあります。会社からの一方的な通告である懲戒解雇に対し、管理職や上司と話し合い本人自ら退職を申し出る点が大きな違いです。就業規則違反の内容を総合的に判断し、従業員本人の雇用継続が難しくなった場合に適用されます。
就業規則違反に時効はある?
原則として、就業規則違反に時効はありません。そのため、過去の違反が発覚した場合でも懲戒処分の対象になることは十分にあり得ます。ただし、違反から長期間経過しており、なおかつ会社の秩序が回復している場合は懲戒処分が無効になるケースもあります。
退職後に就業規則違反が発覚したらどうなる?
退職後に就業規則違反が発覚した場合、懲戒処分はされません。ただし、機密情報の持ち出しや横領など、違反内容が重大と判断されたケースでは、損害賠償請求をされる可能性が高いでしょう。退職金を受給していた場合は、金額の一部または全額の返還を求められることもあります。
なぜ複業を禁止する企業や就業規則がある?
本来、就業時間外の複業は法律で禁止されているものではありません。日本国憲法第22条1項では職業選択の自由が保障されており、労働基準法においても複業を禁止する文言は明記されていないのが現状です。つまり、会社で決められた就業時間さえ守っていれば、他の時間を何に使うかは個人の判断に任せられていると言ってもよいでしょう。
しかし、就業規則の中で複業を禁止している企業も多くあります。ここからは、会社側が複業を禁止する理由や複業が就業規則違反となるケースについて解説します。
就業規則で複業を禁止する理由
企業が就業規則で複業を禁止する大きな理由には、複業による本業への影響や支障が挙げられるでしょう。事業の発展に力を入れたい企業にとって、「本業に集中してほしい」という思いがあるのは当然です。また、外部の企業や労働に時間を費やすことで従業員のパフォーマンスが低下し、自社の業務効率や生産性が落ちるのを懸念する声もあります。長時間の労働による従業員の健康被害、情報漏えいなどのリスクがあるのも複業を容認できない理由のようです。
複業が理由で就業規則違反とみなされたケース
複業が禁止されていなくても本業へ悪影響を与えたり、企業との信頼関係を壊したりした場合は就業規則違反となり、懲戒処分を受ける可能性があります。たとえば、過労で遅刻や欠席が続く、会社の機密情報を外部に漏らすといったケースが挙げられるでしょう。また会社の取引先で営業する、競合他社で働くなども違反となりやすい行為です。
複業に関する厚生労働省の見解
厚生労働省が2018年に作成した「副業・兼業の促進に関するガイドライン」では、原則として従業員の副業・兼業を認めることが妥当であると明記されています。実際、本業以外で仕事をしたいと思っている人は増加傾向にあり、「収入を増やしたい」「スキルアップを図りたい」など理由はさまざまです。厚生労働省はそうした副業・兼業希望者が柔軟かつ活発に働けるようにするため、複業を禁止している企業に就業規則の精査や改善を求めています。後述する「モデル就業規則」でも副業禁止の文言が削除され、国として副業・兼業を後押しする動きが高まっています。
隠れて複業はできる?
場合によっては、勤務先の会社にバレないように複業をしたいと思う方もいらっしゃるでしょう。しかし複業での賃金が発生する以上、完全に隠れて行うことは困難です。
複業をしていることが発覚する代表例として、住民税が挙げられます。複業をした場合、増えた収入分の住民税を支払わなければなりません。その際、普通徴収で支払えば発覚しにくいものの、自治体によっては特別徴収で対応しているため、会社の給与から住民税が天引きされる場合、住民税決定通知書が送られてくる6月に発覚する恐れがあります。複業を行っていることが発覚した場合、懲戒処分を受ける可能性もあるため、会社に隠れて複業をするのは避けたほうがよいでしょう。
複業を始める際には就業規則を確認しよう
これから複業を始めようと考えている場合は、勤務先の就業規則を確認しましょう。誤った複業で罰則や懲戒処分を受けてしまうリスクを考えれば、就業規則を確認することは非常に大切です。
なぜ就業規則の確認が必要?
就業規則には複業にかかわる手続き内容や注意事項も書かれており、守らなければ会社に損害を与えかねません。場合によっては会社からの信用を失い、懲戒処分を受けることもあります。特に複業を禁止、許可制としている企業は重いペナルティを課せられる可能性が高いため、必ず自分の目で確認し、会社のルールを把握しておきましょう。
複業について確認する際はどこを見ればいい?
就業規則の項目や内容は会社ごとに異なるため、どこを見ればいいとは一概に言えません。「副業」「兼業」といった項目を設けている場合もあれば、労働条件や遵守事項、労働時間および休日などの項目に書かれているケースもあります。
また厚生労働省が公表している「モデル就業規則」では、最後の章で副業・兼業について説明しています。モデル就業規則とは、企業が法律に沿った内容の規則を作れるよう、厚生労働省がWeb上で公開している就業規則のサンプルです。最近の複業解禁の動きなど、社会の傾向を反映しているため参考にしている企業もあります。
また企業によっては「複業」や「副業」ではなく、「他社の従業員として勤労することを禁じる」などという表現で書かれていることもあります。見逃してしまうと後のトラブルにつながりやすいため、文言に十分注意して確認しましょう。
複業について記載されていない、または内容が不明瞭な場合の注意点
企業によっては複業について記載されていない、または内容が不明瞭な場合もあります。その場合は、以下の点に注意しておきましょう。
<勤め先の企業に損害を与えるような複業をしないこと>
先述した通り、複業で勤め先の企業に損害を与えた場合は、懲戒処分や損害賠償請求を受ける可能性があります。そのため、複業について明記されていない場合でも、会社の不利益となるような活動は避けるべきです。複業を行うのであれば、本業とは無関係のビジネスにしましょう。
<企業の信用やイメージを落とすような複業は避けること>
たとえ高収入を得られたとしても、企業の信用やイメージを落とすような複業は避けましょう。具体的には異性への接待を伴う仕事やギャンブル性を有する仕事など、公序良俗に反する業種が挙げられます。こうした複業をして事件に巻き込まれた場合、会社名が明るみに出て、会社のイメージを大きく落とすことにつながります。複業中も勤務先の従業員であることを意識し、注意を払っておく必要があるのです。
近年の複業の傾向
近年の傾向として、複業の許可を前向きに考える企業が増えつつあります。ここでは最近行われた調査結果とともに、複業を認める企業の動向について解説します。
2021年時点で複業ができる企業は4年前から約1.8倍になった
2021年に行われた株式会社帝国データバンク大阪支社の調査によれば、複業ができる企業は全体の16.8%と、4年前の2017年(9.6%)から約1.8倍に増えています。また、株式会社Works Human Intelligenceも同様の調査を行い、約半数の企業が従業員の複業を認めていることがわかりました。このことから複業を認める企業は増加傾向にあり、検討・準備中の企業も多いことを踏まえると、複業の容認に向けた取り組みは今後さらに増す可能性があります。
自社を複業先に認める企業の割合
株式会社マイナビが行った2021年の調査では、自社を複業先に認めている企業は約3割という結果になりました。従業員の複業を認めている企業の割合と比べると少なめですが、受け入れ時の雇用形態は正社員が61.6%、パート・アルバイトで59.2%とあまり差がありません。業種別では営業、管理・事務、ITエンジニアの順に割合が高く、より多くの人材を必要としている企業が積極的に受け入れを進めているようです。
まとめ
複業を始める際は、必ず勤務している企業の就業規則を確認しましょう。懲戒処分などを受けるリスクを避けるためにも、会社のルールを守ることは非常に重要です。現在複業を禁止している企業でも、今後就業規則を見直す可能性は十分にあるでしょう。
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